2008年08月11日

平成20年度第3回月形町土地開発公社理事会

本日午前、急遽理事会が開催されました。
と言うのも、法律の改正にともなう定款の改正が必要になり、手続き上、この時期に行わないと間に合わないためです。(新しい法律の施行が平成20年12月1日からで、その前に知事の認可を受け、その前には議会の議決を得るなければならず、9月の定例会への提出が必要。で、そのためにはこの時期に理事会の議決が必須。)
ほんの少しの定款変更でも、様々な手続きや段取りが必要なことを改めて実感しました。分かり切っていたことではあるけれど、お役所の仕事は「軽いフットワーク」とはいかないものなんですね。

今回改正されるのは、
民法第59条の「監事の職務」が削除されるため、
定款の第7条第3項中の「民法第59条」部分を「公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項」に改正

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