2010年11月27日
平成22年第5回臨時会
11月26日(金)午前、今年5回目となる臨時会が開催されました。
今回は役場関係者の「給与等の削減」に関する条例改正です。人事院勧告(民間との所得格差是正)を受けての措置です(町長や副町長、議会議員もそれに準じて行いました)。12月1日は期末手当(冬のボーナス)の基準日となるため、その前に条例改正して期末手当から削減することになっています。
また来年度分も同様の割合で削減します。
なお、今回は条例改正のみを行い、予算補正は12月の第4回定例会で一括で行います。
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【審議された議案内容(言葉は分かりやすいものに変更しています)】
1.町長、副町長のボーナスの削減
・平成22年12月分のボーナスを、2.2ヶ月 → 2.0ヶ月(年間 3.95ヶ月)
・平成23年度は 6月分 1.95ヶ月 → 1.90ヶ月
12月分 2.0ヶ月 → 2.05ヶ月 (年間 3.95ヶ月。配分変更)
2.職員(教育長含む全職員)の給与削減
・人事院勧告にあわせ、給与表とボーナス率の改正
(4月に遡って実施されるため、超過支給分は12月のボーナスから減額)
・55歳以上(課長クラス)の減額幅を大きく
・他(住宅手当、残業時間の積算に関すること)
3.議員の報酬改定(ボーナスの減額)・・・町長・副町長と同様
・平成22年12月分のボーナスを、2.2ヶ月 → 2.0ヶ月(年間 3.95ヶ月)
・平成23年度は 6月分 1.95ヶ月 → 1.90ヶ月
12月分 2.0ヶ月 → 2.05ヶ月 (年間 3.95ヶ月。配分変更)