2010年09月10日

全員協議会(2010.8.5)切手事件に係る職員の懲戒処分について

切手事件に関わる重要な内容で報告漏れがありました。
この内容は間もなく始まる定例会の一般質問にも関連しますので、ここに掲載します。
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【町側からの協議・報告事項】切手事件に係る職員の懲戒処分について

■ 経過説明
・ 7月23日 全員協議会に報告・協議
・ 8月 2日  懲戒処分等審査委員会(※)から答申
・ 8月 5日  職員を処分
※ 懲戒処分審査委員会の構成員:弁護士1名、町民2名、職員4名

■ 処分の根拠(懲戒処分等審査委員の答申から)
[切手の位置づけ] 切手の所有者は「図書を寄贈する考えはあったが、切手まで寄贈する考えは
          なかった」と捉え、所有は寄贈者にあると判断。町は占有者。
           → 遺失物として取り扱う
[換金について]  所有者でないものが勝手に処分 → 横領にあたる
[飲食にあてた行為] → 盗品無償譲り受け行為

■ 被害相当額の弁済
・ 7月29日 関係した者から20万円の弁済があった。
・ 町の所有物でないため「一時預かり物の損害相当物の弁済」として、
  一般会計の「諸収入の雑入」で受けた。

■ 処分内容
[懲戒処分]処分決定に基づき、8月5日朝に実施
・ 換金、飲食した40代職員・・・停職60日(条例で定める最高処分)、本人希望により本日退職
・ 飲食した40代係長・・・減給1/10、8月から4ヶ月間
・ 飲食した30代主査(当時主任主事)・・・減給1/10、2ヶ月間
・ 飲食した30代主任主事、2名・・・減給1/10、2ヶ月間
[その他]
・平成16年当時(発見時)適切な処理を怠った者:30代主任主事、2名・・・厳重注意
                        50代管理職・・・注意
・ 教育長・・・6月9日退職
・ 50代管理職・・・死亡退職で対象にならない
・ 30代元職員・・・退職のため処分しない

■ 警察への告発について
・ 6月中旬以降、弁護士に相談「物証のない中で被害届を出すことはどうか」
・ 同時期、警察にも相談。書類を提出していた
・ 関係職員が自主退職したことから、これ以上の罰はないと判断し、警察には届けない

■ 今後の対応について(現在考えられること)
1. 外部を入れた倫理委員会の設置も考えられる。この中で
  ・原因の究明
  ・隠ぺい体質
  ・不適切な処理(事務処理)の原因
   等を議論していきたい。また内部告発の受け皿にもなれるかと考える
2. 職員の倫理教育の徹底のため、外部講師を入れた研修の機会を増やす

【質疑応答】
Q 審査会のメンバーで、職員が過半数以上(7名中4名)含まれている。問題はないか? 
  厳正な処分ができるのか?
A もともとは副町長をトップとする職員だけで行っていた。過去に議会からの提案を受け
  民間2名を入れ、今回は弁護士を加えた。今後改善も考えたい。

Q 処分内容(減給期間)の格差の理由は?
A 組織全体として関わったとして「役職で差をつけるべき」という審査会からの意見による。

Q 理事者の処分は?
A 9月定例会で行う。

Q 損害金の扱いは? 10万円ではなかったか?
A 弁済金ではなく、損害相当額。不祥事に関係した者が話し合って相手側から持ってきた額。
  7月29日に納入済(20万円)。

Q 町民に対する謝罪はどういう形で行うのか?
A 8月20日のお知らせ号に不祥事の概要と処分等について、1枚折り込みを入れたい。

Q 教育委員会で起きた事件であるが、教育委員長の見解は?
A 今回の不祥事は教育長の管理すべきものと考えている。

※意見として ・・・ 別の弁護士の見解では、遺失物横領罪、業務上横領罪も考えられる。
         今の説明ではまだ充分でない。

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